過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 労働者に損害賠償請求するのアリ?」 労基-5

会社が労働者を雇うときには契約をかわすわけですが、たとえば契約書の中に、「◯◯をしたら罰金1万円ね」みたいなことを書くのは労働基準法で禁じられているのです。

条文でどう書いてあるのかというと、

法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

となっています。

では、社労士の試験ではどういう問われ方をしているのでしょうか。

 

一応、罰金について契約書に書いておきたいんですけど、、

(平成23年問2C)

使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。

 

解説

解答:誤

一定額の範囲内で損害賠償予定を定めることはできません。

ただ、何でもかんでも禁止されているかというとそうでもなくて、現実に生じた損害について賠償請求するよ、という内容であれば大丈夫ということですね。

では、労働者に対してできないなら、身元保証人に対してだったらできるんでしょうか??

 

身元保証人になら保証契約書に違約金について書いてもいいですかね?

(平成28年問2C)

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。

 

解説

解答:誤

労働者本人はもちろん、労働者の身元保証人に対しても違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を結ぶことはできません。

だって、法16条には、違約金や損害賠償を予定する契約をしてはいかん、としか書かれていません。

つまり、禁止されている内容が「誰に対して」と書かれていない以上、禁止されている内容が労働者に限定されていない、ということになります。

なので、誰に対しても上記のような契約自体ができない、ということですね。

ところで、上記のような禁止事項ができた趣旨はどういうことなのでしょう。

それについて問われた過去問があります。

 

労働者の自由な意思を不当に拘束してはいかん!

(平成25年問6D)

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。

 

解説

解答:正

もう、そのまんまです笑。

 

今回のポイント

法16条で定めているのは、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を禁止することで、労働者を辞めさせないように不当に縛りつけないようにしているのです。

働いてもらうなら、正々堂々としましょう、ということでしょうか。

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