過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 副業してたら保険てどうなるの?」 労災-3

このご時世、副業を許可する企業が増えていますが、労災保険はどうなるのでしょうか?

一方だけが負担する?それとも両方?

今回は2つ以上の企業に勤めている時に、労災保険がどうなるのかを見ていきましょう。

 

2以上の適用事業に使用されている場合の労災保険はどうなる?

(平成26年問2エ)

2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。

 

解説

解答:正

問題文の通り、労災保険は、それぞれの適用事業所で適用されます。

なぜかというと、一方だけが労災保険料を負担するということになると、もう片方で労災事故が起こった場合に不公平になるからです。

労災保険を使うと、労災保険料が上がる可能性がありますからね。

ただ、雇用保険の場合は、その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる、ということなので、2以上の適用事業所に勤めていても、雇用保険は一つだけです。

ちなみに、健康保険・厚生年金の場合は、「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになっていて、どちらの事業所で届けるかを選択します。(保険料は2つの事業所で按分します)

 

今回のポイント

2以上の適用事業所に使用されている場合

労災保険・・・それぞれの事業所で適用

雇用保険・・・生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

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