特別支給金で社労士試験では、休業特別支給金についての問題が多く出題されています。
それがなぜなのかは分かりませんが、支給要件などが他の特別支給金とちょっと違うからなのかも知れませんね。
今回はそんな休業特別支給金についての過去問を集めてみましたので見ていくことにしましょう。
最初は、休業特別支給金の申請方法についての問題を2問用意しました。
休業特別支給金の申請方法 その1
(令和元年問6ウ)
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請のときに「特別給与の総額を記載した届書」を提出しなければなりません。
また、特別給与の総額については事業主の証明が必要です。
特別給与というのは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のことで、休業特別支給金には直接関係ないのですが、
けがや病気をすると最初の方に受けるのが休業(補償)給付と休業特別支給金なので、
あとでボーナス特別支給金を申請することになった時のために一度に書いてもらうようにしてるんでしょうね。
2問目は、先述した休業(補償)給付の申請とのカラミについての問題となっていますので見てみましょう。
休業特別支給金の申請方法 その2
(平成24年問6B)
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業特別支給金の支給の申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行わなければなりません。
というか、申請書が休業(補償)給付の申請書と一緒になっているんですね。
下に申請書のリンクを貼っておきますのでご興味のある方はご自由にご参考になさってくださいね。
(特別給与の記入欄もちゃんとあります。笑)
では次は休業特別支給金の額について確認しましょう。
休業(補償)給付は給付基礎日額の6割ですが、休業特別支給金はどうなっているのでしょう。
休業特別支給金の額は?
(平成24年問6A)
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。
解説
解答:誤
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の「100分の30」ではなく、「100分の20」です。
この数字は覚えておくようにしましょう。
で、この休業特別支給金の額についての過去問をもう1問みておきましょう。
今度は、金額そのものではなく、別の論点が問題になっています。
休業特別支給金の額を算定するときに使うのは、、、
(平成28年問7B)
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
解説
解答:誤
休業特別支給金の額は、「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20となっています。
算定基礎日額と聞くとついつい読み飛ばしてしまいがちになりそうですが、
「算定基礎日額」はボーナス特別支給金の算定に使われるもので、休業特別支給金とは関係ありません。
ちなみに、算定基礎日額は、算定基礎年額から計算されるのですが、算定基礎年額は、負傷または発病の日以前1年間に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額のことです。
なので、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を休業特別支給金に使うのも変な話ですよね。
で、肝心の休業特別支給金には「休業給付基礎日額」が算定に使われるのですが、これは労働基準法上の平均賃金をベースにしています。
ちなみに、特別支給金で給付基礎日額を使うのは休業特別支給金だけなのです。
では最後に、休業特別支給金の時効についての過去問を見ておきましょう。
休業特別支給金の時効は?
(平成27年問6エ)
休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、休業特別支給金の時効は、その対象となる日の翌日から起算して「2年」となっています。
ちなみに、障害特別支給金(障害が治った日の翌日起算)、遺族特別支給金(労働者が死亡した日の翌日起算)、傷病特別支給金(支給金の要件に該当する日の翌日起算)、ボーナス特別支給金(支給要件に該当する日の翌日起算)の時効は「5年」となっています。
なので、2年の休業特別支給金以外は5年と覚えておけばいいことになりますね。
今回のポイント
-
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請のときに「特別給与の総額を記載した届書」を提出しなければなりません。
- 休業特別支給金の支給の申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行わなければなりません。
- 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の「100分の20」です。
- 休業特別支給金の時効は、その対象となる日の翌日から起算して「2年」となっています。
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