過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「社一 社労士法 補佐人の立ち位置って、、」 社一-1

社労士法は、当然のことながら試験範囲に含まれていて、「社会保険に関する一般常識(社一)」からよく出題されています。

どういった形で知識を問われているのか、過去問を見ていくことにしましょう。

 

弁護士と補佐人の関係は?

(令和元年問5C)

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

 

解説

解答:誤

弁護士である訴訟代理人に「代わって」出頭、陳述ではなく、

弁護士である訴訟代理人「とともに」出頭、陳述、が正解です。

問題文を読んでいて、「あ、これ知ってる!」とそのまま読み流してしまうと、こういった引っかけにかかってしまうことがありますので、よく読むようにしましょう。

それではもう一問いきましょう。

 

特定社労士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限額は?

(平成27年問3ア)

特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は 60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の 目的の価額の上限は120万円とされている。

 

解説

解答:誤

特定社会保険労務士単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円」です。

弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限額は「定められていない」です。

この「120万円」という数字は覚えておくようにしましょうね。

 

今回のポイント

社会保険労務士・・・補佐人として、弁護士である訴訟代理人「とともに」出頭し、陳述をすることができる。

特定社会保険労務士・・・単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円

 

 

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官及び社会保険審査…

  2. 「社労士試験 労基法 意外と勉強量の多い年次有給休暇の押さえ方」労基-…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 20歳前傷病の障害…

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 使用者VS労働組合の真…

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 割増賃金の計算方法は?」 労基…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 もう悩まない!不服申立ての要件を押さえるる方…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 通則は横断学習の宝庫?」過去問・雇-66

  8. 「社労士試験 健康保険法 健康保険組合」健保-148

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。