厚生労働大臣と全国健康保険協会の行う業務を、どう区別すればいいのかよく分からない、ということはありませんか?
やみくもに覚えようとしてもなかなか大変だとおもいます。
いきなり真正面から立ち向かおうとせず、まずは過去問でどういった問われ方をしているのかを見ていきましょう。
任意継続被保険者の保険料の徴収は誰がするの?
(平成29年問1C)
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
解説
解答:誤
任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行います。
根拠条文は、法第5条の2項と法155条の2項です。
法5条2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
法155条2 前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
では、第5条の2項に注目してみましょう。
厚生労働大臣は、
- 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
- 標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)
という、健康保険の業務の中でもキモで大事な部分を押さえていますよね。
厚生労働大臣は、キモの部分を押さえている、というイメージを持ちましょう。
その上で、任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行う、と押さえておくと良いでしょう。
また、全国健康保険協会は、保険の給付に関する業務も行いますので、少しずつ知識を積み上げていきましょう。
それではおさらいです。
厚生労働大臣が行う業務は何だったでしょう?
(平成22年問1A)
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに 附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
解説
解答:正
もうそのまんまですね笑
こうして過去問を通じて基本事項を押さえていけば、覚えにくい項目も少しは楽になるとおもいます。
今回のポイント
厚生労働大臣は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)を行い、
全国健康保険協会は、保険給付に関する業務と、任意継続被保険者の保険料の徴収を行う。
ここから始めましょう!
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