有期事業の一括や請負事業の一括は、法律上当然に行われますが、今回の継続事業の一括は、申請・認可が必要になります。
それでは、過去問でその内容を確認してみましょう。
継続事業の認可って誰がするんですか?
(平成28年雇用問8E)
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
解説
解答:誤
継続事業の認可は都道府県労働局長が行います。
問題文の場合は、公共職業安定所長を経由しますが、認可は都道府県労働局長が行うことになっています。
ちなみに、この認可の権限は厚生労働大臣から委任されています。
では、継続事業であれば違う業種でも一括することができるのでしょうか?
違う業種でも継続事業の一括できますか?
(平成26年雇用問8D)
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。
解説
解答:誤
問題文の場合でも、事業の種類を同じにする必要があります。
事業の種類は労災保険率表で見るのですが、保険料率が違うものを一括してしまうと、かえってややこしくなりそうな気がしますね。
今回のポイント
継続事業の一括の認可は、都道府県労働局長が行います。
一括をするには、労災保険料率表にある事業の種類を同じにする必要があります。
(もちろん、事業主が同一人であることも必要です。)
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