過去問

「雇用保険法 延長給付で押さえておきたい数字と要件とは?」過去問・雇-29

基本手当は、離職した人の年齢や算定基礎期間、特定受給資格者かどうかといった要素で所定給付日数が決まりますが、その時の世間の情勢によっては、基本手当だけでは足りないケースも出てきます。

そのような時にこの「延長給付」が設置されているのですが、社労士試験では、いくつかある延長給付の優先順位や数字について問われていることが多いです。

まず最初に延長給付が行われる優先順位についての過去問を見ていくことにしましょう。

 

延長給付の優先順位は

(平成25年問3C)

広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延長給付の優先順位は下記のとおりです。

  1. 延長給付・延長給付
  2. 域延長給付
  3. 国延長給付
  4. 練延長給付

覚え方ですが、私が受験勉強をしていたときは、それぞれの頭文字を取って並べたものを覚えていました。

「個(こ) 地(ち) 広(こう) 全(ぜん) 訓(くん)」

といった具合です。

頭文字を並べても何の意味もないフレーズですが、何度かつぶやいていると、覚えることは可能です。笑

何かいい語呂合わせかあれば、そちらの方がいいでしょうが、とにかく順番は覚えてしまうようにしましょう。

次の過去問は、訓練延長給付の支給要件が論点になっています。

公共職業訓練を受けるために待期している期間にも基本手当が支給されるのですが、最初に求職の申込をした時にする7日間の待期にもそれが適用されるのか、という問題です。

 

待期は待期でも、、、?

(平成25年問3B)

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

 

解説

解答:誤

この問題には誤りが二つあります。

一つ目は、「第21条に規定する待期している期間内」には訓練延長給付の基本手当は支給されません。

二つ目は、訓練待期の間の支給日数は、「30日間」ではなく、「90日間」を上限としています。

問題文にある第21条を念のためご紹介しておきますね。

 

(待期)第21条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

 

で、訓練延長給付について押さえておく数字は、以下のとおりです。

  1. 訓練延長給付の対象になる公共職業訓練の長さは「2年」が上限です。
  2. 公共職業訓練を受けるために待期している90日を上限として基本手当が支給されます。
  3. 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職 が困難な者であると認められたら30日を上限として基本手当が支給されることがあります。

さて、次の問題は広域延長給付について問題なのですが、サラッと読んでしまうと、論点を見逃してしまいそうになります。

 

だれが職業紹介活動をする??

(平成25年問3E)

厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。

 

解説

解答:誤

「都道府県知事」が職業紹介活動をするのではなく、「都道府県労働局長」と公共職業安定所長が行います。

問題文を読み飛ばさないまでも、「広域延長給付」といった失業者が多数発生した時に行う給付なので、都道府県知事も関わってくるのでは?といったことが頭をよぎることもあるかもしれませんね。

ですが、広域延長給付で職業紹介活動をするのは、「都道府県労働局長」と「公共職業安定所長」になります。

では、次は全国延長給付を見ていくことにしましょう。

 

全国延長給付に関する数字の確認をしましょう

(平成25年問3D)

全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤

「100分の3」ではなく、「100分の4」です。

ここでの、全国延長給付で押さえたい数字は、「4月間」と「100分の4」ですね。

ただ、全国延長給付も先ほどの訓練延長給付と同じく、上限が設定されています。

それを次の過去問でチェックしましょう。

 

全国延長給付の限度となる日数は?

(平成27年問3A)

全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。

 

解説

解答:誤

「その限度は60日」とする規定はなく、全国延長給付において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、「90日」が上限になっています。

 

今回のポイント

  • 延長給付の優先順位は下記のとおりです。
  1. 個別延長給付・地域延長給付
  2. 広域延長給付
  3. 全国延長給付
  4. 訓練延長給付
  • 訓練延長給付について押さえておく数字は、以下のとおりです。
    1. 訓練延長給付の対象になる公共職業訓練の長さは「2年」が上限です。
    2. 公共職業訓練を受けるために待期している90日を上限として基本手当が支給されます。
    3. 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職 が困難な者であると認められたら30日を上限として基本手当が支給されることがあります。
  • 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するために、都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、職業紹介活動を行わせます。
  • 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4となる場合に支給されることがあります。
  • 全国延長給付において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、「90日」が上限になっています。

 

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