休憩についての原則は、
- 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間
です。
また、休日は、
- 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日
を与える必要があります。
これらの要件はまず最初に押さえる必要があり、社労士試験では、ここから派生した問題が色々と出ています。
まずは、「36協定」とからめた過去問を見ていくことにしましょう。
36協定と休憩時間は関係ある??
(平成23年問4C)
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定は、時間外労働や休日労働に関するものなので、休憩とは関係ありません。
なので、36協定を結んだとしても、法定どおり、
「6時間を超える場合→少なくとも45分の休憩」・「8時間を超える場合→少なくとも1時間の休憩」
を与える必要があります。
せっかくなので、36協定についても整理しておきましょう。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内となっています。
これを「法定労働時間」といいますが、この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
- 所轄労働基準監督署長への届出
が必要となります。
ちなみに、先ほどの問題のような、休憩と労使協定が関連した論点は、下の過去問で出題されていますので、チェックしておきましょう。
一斉休憩の除外はどうやって行う?
(平成23年問4A)
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりで、労使協定を結べば、休憩時間を一斉に与えなくても大丈夫です。
ここで、休憩についての条文を見ておきましょう。
(休憩)法34条
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
2項の「過半数代表者との書面による協定」が労使協定のことですね。
なので、労使協定があれば休憩時間を一斉に与えなくて良いことになるんですね。
では、休憩の論点について別の視点で出題されていますので、そちらの過去問もチェックしておきましょう。
一斉休憩の適用除外は労基署長の許可が必要??
(平成29年問1C)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:誤
休憩の一斉付与の適用除外については、労基署長の許可は関係ありません。
先ほども述べたように、休憩の一斉付与を除外するには、労使協定を結ぶ必要があります。
ちなみに、接客娯楽業や運送業、保健衛生業、官公署など所定の業種については、休憩を一斉に与えてしまうと、業務に支障が出る可能性が高いので、休憩の一斉付与の例外となっていて、
これらの業種は労使協定を結ばなくても、交代に休憩を取ってもらうなどの処置ができます。
さて、最後に休日についての過去問をチェックしましょう。
冒頭に述べたように、休日は、「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」を与える必要がありますが、この「1日」をどのように捉えるのか、という論点になっています。
休日の「1日」は「24時間」であれば良い?
(平成24年問5C)
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休日として認められるには、午前0時から始まる24時間、すなわち暦日での休日である必要があります。
なので、問題文にあるような、一昼夜交代勤務の場合についても、午前8時から24時間が休日になるわけではなく、暦日でカウントした休日が必要になります。
ただ、8時間3交替制のような勤務形式の場合は、一定の条件が満たされていれば、暦日の休日ではなく、24時間継続したものでも大丈夫です。
今回のポイント
- 休憩についての原則は、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
- 休日は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。
- 労使協定を結べば、休憩時間を一斉に与えなくても大丈夫です。
- 休日として認められるには、午前0時から始まる24時間、すなわち暦日での休日である必要があります。
- ただし、8時間3交替制のような勤務形式の場合は、一定の条件が満たされていれば、暦日の休日ではなく、24時間継続したものでも大丈夫です。
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