今日は健康保険法の「出産育児一時金」について確認しましょう。
業務中の転倒が原因で早産したときの出産育児一時金
(令和6年問8B)
被保険者が、
妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、
健康保険法に規定される保険事故として、
出産育児一時金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
分娩の事故が、
業務上の事由によるものと認められて
労基法や労災保険法による支給にかかわらず、
健康保険法に規定される保険事故として、
分娩に関する保険給付をなすべきもの、とされています。
では次に分娩開始と共に不幸にも被保険者が死亡した場合の
出産育児一金の取扱いについて確認しましょう。
被保険者が分娩と同時に死亡した場合の出産育児一時金
(令和3年問7D)
被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、
胎児は娩出された場合、
被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。
解説
解答:誤り
被保険者の分娩と死亡が
競合する場合は、
出産育児一時金は支給するとしています。







