過去問

「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴収-249

きょうは徴収法の「口座振替による納付」について確認しましょう。

 

口座振替による納付にかかる要件

(令和6年労災問9B)

労働保険料の口座振替による納付制度は、

納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、

その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。

 

解説

解答:誤り

口座振替による納付制度は、

納付が確実と認められ

かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り

その申出を承認することができます。

ただし、納入告知書によって行われる納付については認められません

では次に増加概算保険料が口座振替による納付が可能なのか確認しましょう。

 

増加概算保険料は口座振替による納付が可能?

(平成30年労災問10C)

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、

口座振替による納付の対象となる。

 

解説

解答:誤り

増加概算保険料は、

口座振替で納付することができません。

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