今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみましょう。
国内の外国会社は適用事業となるか
(令和4年問2D)
日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、
労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が
雇用保険法第5条に該当する場合(労働者が雇用される事業)は、
その事業は適用事業となります。
では次に「事業」の考え方について確認しましょう。
「事業」とは
(令和4年問2E)
事業とは、
経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
解説
解答:誤り
事業とは、
経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すわけではなく、
個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、
一つの経営組織として独立性をもった経営体を指します。







