今日は健康保険法の「埋葬料・家族埋葬料」について確認しましょう。
埋葬料の支給要件
(令和元年問2E)
被保険者が死亡したときは、
埋葬を行う者に対して、
埋葬料として5万円を支給するが、
その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
解説
解答:誤り
被保険者が死亡したときは、
その者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものに対して埋葬料として政令で定める金額(5万円)を支給します。
では死産の場合の措置について見てみましょう。
死産の場合は家族埋葬料が支給されるのか
(平成28年問8B)
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、
それが死産であった場合、
家族埋葬料は支給されないが、
出産育児一時金は支給の対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死産の場合は家族埋葬料は支給されませんが、
妊娠4か月以上の分娩については、生産や死産、流産または早産に関わらず
出産育児一時金が支給されます。







