過去問

「社労士試験 健康保険法 出産手当金」健保-259

今日は健康保険法の「出産手当金」について確認しましょう。

 

出産手当金の支給要件

(令和2年問10E)

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が

出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、

通常の労務に服している期間があった場合は、

その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、

その差額が出産手当金として支給される。

 

解説

解答:誤り

出産手当金は、

被保険者が出産したときに、

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から

出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間に対して支給されます。

したがって、労務に服している期間については支給されません。

つぎに介護休業中に出産手当金が支給されるのか見てみましょう。

 

介護休業中に出産手当金は支給される?

(令和4年問9B)

被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、

その者が介護休業期間中であっても

当該被保険者に出産手当金が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産手当金・傷病手当金の支給要件に該当すると認められる場合、

その者が介護休業期間中であっても出産手当金・傷病手当金は支給されます。

 

今回のポイント

  • 被保険者が出産したときに、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間に対して支給されます。
  • 出産手当金・傷病手当金の支給要件に該当すると認められる場合、その者が介護休業期間中であっても出産手当金・傷病手当金は支給されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 解雇」労一-180

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」社一-123

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 健康保険組合が合併・分割す…

  4. 「社労士試験 健康保険法 被保険者資格の得喪確認や届出について整理でき…

  5. 「社労士試験 厚生年金保険法 適用事業所」厚年-218

  6. 「労基法 時間外労働や休日労働を行うための取扱説明書」過去問・労基-3…

  7. 「社労士試験 労基法 強制労働の禁止」労基-156

  8. 「社労士試験 健康保険法 療養の給付」過去問・健保-64