今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金に係る加給年金額」について見てみましょう。
加算対象の配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けたら?

(令和5年問3D)
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、
当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。
解説
解答:誤り
問題文のような規定はありません。
老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となっている配偶者が、
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の
支給を受けることができる時は
加給年金額は支給停止となります。
では次に「子」にかかる加給年金額について見てみましょう。
加算対象の子が婚姻したら?

(令和4年問3B)
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、
18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときは、
その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
子にかかる老齢厚生年金の加給年金額は
子が婚姻した時は
その翌月から年金額が改定されます。
今回のポイント

- 老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となっている配偶者が、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の支給を受けることができる時は加給年金額は支給停止となります。
- 子にかかる老齢厚生年金の加給年金額は子が婚姻した時はその翌月から年金額が改定されます。
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