今日は国民年金法の「雑則」について確認しましょう。
国民年金事務組合の被保険者にかかる届出

(令和6年問3E)
国民年金事務組合は、
その構成員である被保険者の委託を受けて、
当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、
氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、第3号被保険者を除く被保険者は、
資格の取得・喪失や種別の変更に関する事項、
氏名及び住所の変更に関する事項を
市町村長に届け出ることになっており、
国民年金事務組合は、
その構成員である被保険者の委託を受けて、
被保険者にかかる届出をすることができます。
では次に虚偽の届出による罰則について確認しましょう。
虚偽の届出をしたときの罰則

(令和4年問2ア)
第1号被保険者及び第3号被保険者による
資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して
虚偽の届出をした被保険者は、
10万円以下の過料に処せられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者・第3号被保険者による
資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して
虚偽の届出をした被保険者は、
10万円以下の過料に処せられます。
今回のポイント

- 国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、被保険者にかかる届出をすることができます。
- 第1号被保険者・第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられます。
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