今日は労基法の「賃金の保障」について確認しましょう。
私傷病のために労働者に休業を命じたら休業手当は支払う?

(平成30年問6E)
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、
私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
解説
解答:誤り
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりませんが、
私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合は、
使用者に休業手当の支払義務はありません。
では出来高払制の保障給の額について見てみましょう。
出来高払制の保障給の額

(平成28年問3E)
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、
労働時間に応じた一定額のものでなければならず、
労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければなりませんが、
労働時間の長さに関係なく一定額が支払われるものは上記の保障給に該当しません。
今回のポイント

- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければなりません。
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