過去問

「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」徴収-243

今日は徴収法の「請負事業の一括」について確認しましょう。

 

賃金総額の特例にかかる賃金総額の算定

(令和2年労災問8C)

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、

請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、

ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、

注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

 

解説

解答:誤り

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、

請負金額に労務費率を乗じて得た額賃金総額になりますが、

注文者等から支給または貸与を受けた工事用物の価額等も含まれます

ではつぎに下請負事業の分離手続きについて確認しましょう。

 

下請負事業の分離にかかる認可を受けるには

(令和6年労災問8C)

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、

保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に

「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人・下請負人は、

保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内に、

下請負人を事業主とする認可申請書

所轄都道府県労働局長に提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額賃金総額になります。
  • 下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人・下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書所轄都道府県労働局長に提出する必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 保険料率と保険料についてのおさらいです」過去…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険・一般常識 高齢者医療…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 合算対象期間」国年…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 定義」国年-105…

  5. 「労基法 年次有給休暇の本質を理解するためのマニュアル」過去問・労基-…

  6. 「社労士試験 徴収法 理由もなく苦手なメリット制(継続事業・一括有期事…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-131

  8. 「社労士試験 労災保険法 過去問から読み解く社会復帰促進等事業の概要」…