今日は国民年金法の「国民年金事業の運営」について、
事業の運営の向上のための措置について確認しましょう。
電子情報処理組織の運用にかかる委任

(令和7年問8ウ)
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、
被保険者等の利便の向上に資するため、
電子情報処理組織の運用を行うが、
その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。
解説
解答:誤り
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、
被保険者等の利便の向上に資するため、
電子情報処理組織の運用を行うものとし、
その運用の全部または一部を
日本年金機構に行わせることができるとしています。
では次に厚生労働大臣による情報の提供について確認しましょう。
厚生労働大臣による情報の提供

(平成30年問1C)
厚生労働大臣は、
保険料納付確認団体の求めに応じ、
保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を
適正に行うために必要な限度において、
保険料納付猶予及び保険料滞納事実に
関する情報を提供しなければならない。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
保険料納付確認団体の求めに応じ、
保険料納付確認団体が業務を適正に行うために必要な限度において、
保険料滞納事実に関する情報を提供することができるとしています。
今回のポイント

- 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、その運用の全部または一部を日本年金機構に行わせることができるとしています。
- 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができるとしています。
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