過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-204

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

ここでは企業型年金について確認しましょう。

 

企業型年金加入者の資格にかかる同月得喪の扱い

(令和3年問6A)

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、

その資格を取得した月のみ、

企業型年金加入者となる。

 

解説

解答:誤り

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、

その資格を取得した日にさかのぼって、

企業型年金加入者でなかったものとみなされます。

では次に企業型年金にかかる掛金について確認しましょう。

 

企業型年金の掛金の拠出

(令和6年問7A)

企業型年金加入者は、

政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、

年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

企業型年金加入者は、

政令で定める基準にしたがって、

企業型年金規約で定めるところにより、

年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができます。

 

今回のポイント

  • 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。
  • 企業型年金加入者は、政令で定める基準にしたがって、企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができます。

 

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