このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは無期転換に関する過去問を読んでみましょう。
無期労働契約に転換後も労働条件の変更は可能?

(令和3年問3D)
有期労働契約の更新時に、
所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、
労働契約法第18条第1項に基づき
有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、
従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を
行うことができる旨の別段の定めをすることは
差し支えないと解される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期労働契約の更新時に、
所定労働日や始業終業時刻等の
労働条件の定期的変更が行われていた場合、
有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、
定期的にこれらの労働条件の変更を
行うことができる旨の別段の定めをすることは
差し支えありません。
では、2以上の有期労働契約を締結する
「使用者」について確認しましょう。
「同一の使用者」の定義

(平成30年問3オ)
労働契約法第18条第1項の「同一の使用者」は、
労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、
したがって、事業場単位ではなく、
労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、
個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法第18条第1項の「同一の使用者」とは、
労働契約を締結する法律上の主体が同一であることを指しており、
労働契約締結の法律上の主体が
法人であれば法人単位で、
個人事業主のときは
個人事業主単位で判断されるものとされています。
今回のポイント

- 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合、有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えありません。
- 法第18条第1項の「同一の使用者」とは、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることを指しており、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主のときは個人事業主単位で判断されるものとされています。
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