過去問

「社労士試験 徴収法 メリット制(有期事業)」徴収-235

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「メリット制」について見てみたいと思います。

ここでは有期事業のメリット制について確認しましょう。

 

メリット制とは

(平成28年労災問10イ)

メリット制とは、

一定期間における業務災害に関する給付の額と

業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、

有期事業を含め一定の範囲内で

労災保険率を上下させる制度である。

 

解説

解答:誤り

有期事業メリット制においては、

確定保険料の額を増減させる制度です。

ではつぎに、立木の伐採事業(有期事業)にかかるメリット制について確認しましょう。

 

立木の伐採の有期事業にかかるメリット制

(令和4年労災問9C)

有期事業の一括の適用を受けていない

立木の伐採の有期事業であって、

その事業の素材の見込生産量が

1,000立方メートル以上のとき、

労災保険のいわゆるメリット制の適用対象

となるものとされている。

 

解説

解答:誤り

立木の伐採・建設の事業の事業で、

  • 確定保険料の額が40万円以上であること
  • 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上立木の伐採の事業にあっては素材の生産量1,000立方メートル以上であること

のいずれかに該当することが有期事業のメリット制の条件です。

 

今回のポイント

  • 有期事業メリット制においては、確定保険料の額を増減させる制度です。
  • 立木の伐採・建設の事業の事業で、
    • 確定保険料の額が40万円以上であること
    • 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上立木の伐採の事業にあっては素材の生産量1,000立方メートル以上であること

    のいずれかに該当することが有期事業のメリット制の条件です。

 

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