このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「定義」について見てみようと思います。
ここでは労働者の定義について確認しましょう。
労基法における「労働者」

(令和7年問1エ)
労働基準法第9条に定める「労働者」とは、
他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、
報酬を受けて生活する者をいい、
現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
解説
解答:誤り
労基法において「労働者」とは
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者
といいます。
したがって、失業者は対象外です。
では次に企業の代表取締役が労働者になるのか見てみましょう。
代表取締役が労働者に?

(令和4年問1D)
株式会社の代表取締役は、
法人である会社に使用される者であり、
原則として労働基準法の労働者になるとされている。
解説
解答:誤り
労基法において
株式会社の代表取締役は、
労働者になりません。
(健康保険法では法人に報酬を支払われる者として被保険者になることがあります)
今回のポイント

- 労基法において「労働者」とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者といいます。
- 労基法において株式会社の代表取締役は、労働者になりません。
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