このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料の負担」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者の負担と健康保険組合の保険料の負担率について確認しましょう。
被保険者は収入がなくても保険料を負担する?

(令和2年問1B)
被保険者が同一疾病について
1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、
その療養のため労務に服することができず
収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は
保険料を負担する義務を
負わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者は、
療養のために労務に服することができず、
収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は
保険料を負担する義務を
負わなければなりません。
では次に、健康保険組合が
保険料の負担割合をかえることができるのかどうか
について確認しましょう。
健康保険組合は保険料の負担割合を変えることができる?

(令和6年問7A)
健康保険組合は、
規約で定めるところにより、
事業主の負担すべき一般保険料等額
又は介護保険料額の負担の割合を
増減することができる。
解説
解答:誤り
被保険者と被保険者を使用する事業主は、
それぞれ保険料額の2分の1を負担することになっていますが、
健康保険組合は、
規約で定めるところにより、
事業主の負担すべき
一般保険料等額・介護保険料額の負担の割合を増加することができます。
(減少はできません。)
今回のポイント

- 被保険者は、療養のために労務に服することができず、収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければなりません。
- 被保険者と被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担することになっていますが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額・介護保険料額の負担の割合を増加することができます。
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