このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「メリット制」について見てみたいと思います。」
ここでは継続事業にかかるメリット制について確認しましょう。
メリット収支率の算定に特別支給金は含まれる

(令和2年労災問9C)
メリット収支率の算定基礎に、
労災保険特別支給金支給規則の規定による
特別支給金で業務災害に係るものは含める。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特別支給金で業務災害にかかるものは
メリット収支率の算定基礎に含めます。
では次に、メリット制によって上下した率が
いつから反映されるのか見てみましょう。
メリット制で上下した率はいつ適用される?

(令和2年労災問9B)
労災保険率をメリット制によって
引き上げ又は引き下げた率は、
当該事業についての基準日の属する
保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険率を
メリット制によって
引き上げ・引き下げた率は、
事業についての基準日の属する
保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となります。
今回のポイント

- 特別支給金で業務災害にかかるものはメリット収支率の算定基礎に含めます。
- 労災保険率をメリット制によって引き上げ・引き下げた率は、事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となります。
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