このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「委員会」について見てみたいと思います。
ここでは委員会の設置基準と、管理監督者との関係について確認しましょう。
衛生委員会の設置基準

(令和4年問10A)
衛生委員会は、
企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、
当該企業全体を統括管理する事業場に
設置しなければならないとされている。
解説
解答:誤り
衛生委員会は、
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
設置することになっています。
では次に管理監督者は委員会の委員になれないのか見てみましょう。
管理監督者は安全委員会・衛生委員会の委員になれない?

(令和4年問10D)
安全委員会及び衛生委員会の委員には、
労働基準法第41条第2号に定める監督
若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者を
選任してはならないとされている。
解説
解答:誤り
安全委員会・衛生委員会の委員の選任に
管理監督者や機密の事務を取り扱う者を
除外する規定はありません。
今回のポイント

- 衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、設置することになっています。
- 安全委員会・衛生委員会の委員の選任に管理監督者や機密の事務を取り扱う者を除外する規定はありません。
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