このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「妊産婦等の就業制限」について見てみたいと思います。
妊産婦等に対しどのような就業制限があるのか確認しましょう。
坑内にかかる就業制限

(令和5年問3A)
年少者を坑内で労働させてはならないが、
年少者でなくても、
妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を
使用者に申し出た女性については、
坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
解説
解答:誤り
まず、使用者は、
満18才に満たない者を坑内で労働させてはなりません。
また、使用者は、
妊娠中の女性や
坑内で行われる業務に従事しない旨を
使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、
坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。
では次に重量物にかかる就業制限について確認しましょう。
重量物にかかる就業制限

(令和2年問3A)
使用者は、
女性を、
30キログラム以上の重量物を
取り扱う業務に就かせてはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、女性を、
30キログラム以上の重量物を
取り扱う業務に就かせてはなりません。
今回のポイント

- 使用者は、妊娠中の女性や坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはなりません。
- 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはなりません。
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