過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続き」雇-172

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「基本手当の受給手続き」について見てみたいと思います。

ここでは失業の認定がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

失業の認定が行われるタイミング

(平成27年問7A)

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

失業の認定は、

求職の申込みを受けた公共職業安定所で、

受給資格者が離職後に最初に出頭した日から起算して

4週間に1回ずつ直前の28日の各日」について行われます。

さて、失業の認定を受けて基本手当を受給するためには、

求職活動をした実績が必要になりますが、

管轄以外のハローワークに職業相談をしても実績にカウントされるのでしょうか。

 

管轄以外の公共職業安定所に職業相談するのは求職活動実績に入る?

(令和2年問2A)

受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

求職活動は、

就職しようとする積極的な意思を具体的、客観的に確認し得る活動である必要がありますが、

受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所「以外」の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を

受けることも求職活動実績となります。

 

今回のポイント

  • 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、受給資格者が離職後に最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日」について行われます。
  • 求職活動は、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所「以外」の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けることも実績となります。

 

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