このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
どのような場合に給付制限が行われるのか確認しましょう。
被保険者が「故意」に障害を生じさせたら

(令和元年問6E)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、
当該障害を支給事由とする
障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。
また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、
保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者または被保険者であった者が、
故意に、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、
その障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給しない、とされています。
ではつぎに、正当な理由なく届出をしなかった場合の給付制限について確認しましょう。
正当な理由なく届出をしなかったら

(令和7年問8D)
受給権者が、
正当な理由がなく、
厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類
その他の物件を提出しないときは、
保険給付の支払いを差し止めることができる。
その後、当該差止事由が消滅したときでも、
差し止められた分の支給は行われない。
解説
解答:誤り
受給権者が、
正当な理由がなく、所定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、
保険給付の支払を一時差し止めることができると定められていますが、
差止事由が消滅したときには、
差し止められた分の支給が行われます。
今回のポイント

- 被保険者または被保険者であった者が、故意に、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給しない、とされています。
- 受給権者が、正当な理由がなく、所定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができると定められていますが、差止事由が消滅したときには、差し止められた分の支給が行われます。
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