過去問

「社労士試験 安衛法 派遣労働者」安衛-214

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法における「派遣労働者」について見てみたいと思います。

派遣労働者に対して安衛法がどのように適用されるのか確認しましょう。

 

雇入れ時の安全衛生教育の実施は派遣元?派遣先?

(平成30年問8C)

派遣労働者に対する

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく

雇入れ時の安全衛生教育は、

派遣先事業者に実施義務が課せられており、

派遣労働者を就業させるに際して

実施すべきものとされている。

 

解説

解答:誤り

派遣労働者に対する

雇入れ時の安全衛生教育は

派遣に実施義務があります。

ではつぎに派遣労働者に対する特殊健康診断の実施について見てみましょう。

 

派遣労働者に特殊健康診断を実施したときは

(平成30年問8B)

派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく

有害業務従事者に対する健康診断(特殊健康診断)の

結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、

派遣元事業者は、派遣労働者について、

労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき

派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、

また、当該記録の写しに基づき、

派遣労働者に対して特殊健康診断の

結果を通知しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣労働者に対する特殊健康診断

派遣事業者に実施義務がありますが、

派遣事業者は

派遣先事業者から送られてきた記録の写しを

保存しなければならず、

派遣労働者に結果通知も行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は派遣に実施義務があります。
  • 派遣労働者に対する特殊健康診断は派遣事業者に実施義務がありますが、派遣事業者は派遣先事業者から送られてきた記録の写しを保存しなければならず、派遣労働者に結果通知も行う必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 危険・有害性に対する措…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 就業規則についての規定はどうな…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 労働時間の定義とは?」 労基-…

  4. 「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金・支給要件」国年-233

  5. 「雇用保険法 延長給付で押さえておきたい数字と要件とは?」過去問・雇-…

  6. 「社労士試験 国民年金法 目的・権限の委任」国年-150

  7. 「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費をおさらいしましょう」過去問…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届出」雇-185