このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年次有給休暇」について見てみたいと思います。
ここでは年次有給休暇の成立要件や労働日の考え方について確認しましょう。
年次有給休暇の成立要件

(令和4年問7E)
年次有給休暇の権利は、
「労基法39条1、2項の要件が充足されることによつて
法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、
労働者の請求をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、
「年次〔有給〕休暇の成立要件として、
労働者による『休暇の請求』や、
これに対する使用者の『承認』を要する」
とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
年次有給休暇は、
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務して
全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されますが、
その権利は、法律上当然に生ずるもので
年次有給休暇の権利行使についても
使用者の承認が入る余地はない
という最高裁判例があります。
では、全労働日の考え方について確認しましょう。
「全労働日」の考え方

(平成28年問7B)
全労働日と出勤率を計算するに当たり、
法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、
全労働日に含まれる。
解説
解答:誤り
年次有給休暇の付与にかかる
出勤率の算定基礎となる「労働日」は
就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日を指しますので、
所定休日に労働させても全労働日には含まれません。
今回のポイント

- 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されますが、その権利は、法律上当然に生ずるものです。
- 年次有給休暇の付与にかかる出勤率の算定基礎となる「労働日」は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日を指しますので、所定休日に労働させても全労働日には含まれません。
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