過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。

ここでは傷病(補償)等年金の併給や受給権消滅後の給付について確認しましょう。

 

傷病補償年金の併給調整

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、

併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金を受ける者には、

休業補償給付は行われません。

では次に傷病補償年金の受給権が消滅した後の給付について確認しましょう。

 

傷病補償年金の受給権が消滅したら

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、

厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、

当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、

なお療養のため労働できず、

賃金を受けられない場合には、

労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の受給者の

障害の程度が軽くなって

傷病等級に該当しなくなった場合

傷病補償年金の受給権は消滅することになります。

ですが、なお療養のため労働できず、

賃金を受けられない場合には、

労働者は休業補償給付を請求することができます

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行われません。
  • 傷病補償年金の受給者の傷病等級に該当しなくなると、傷病補償年金の受給権は消滅することになりますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 大問で出題された面接指導の論点とは」過去問・安衛…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 年金給付の停止のタイミング…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続き」雇-240

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 併給調整」過去問・…

  5. 「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」健保-147

  6. 「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-179

  7. 「労基法 ここから押さえたい労使協定の要件」過去問・労基-45

  8. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法・懲戒」労一-127