過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一-195

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみたいと思います。

児童の定義や児童手当の支給時期について確認しましょう。

 

「児童」の定義

(令和2年問8A)

「児童」とは、

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、

日本国内に住所を有するもの又は

留学その他の内閣府令で定める理由により

日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当法における「児童」は

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、

  • 日本国内に住所を有するもの または
  • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

を指します。

では次に児童手当の支給時期について確認しましょう。

 

児童手当の支給時期

(令和2年問8B)

児童手当は、

毎年1月、5月及び9月の3期に、

それぞれの前月までの分を支払う。

ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は

支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、

その支払期月でない月であっても、

支払うものとする。

 

解説

解答:誤り

児童手当は、

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、

それぞれの前月までの分を支給します。

ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当または

支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、

その支払期月でない月であっても、

支払うものとします。

 

今回のポイント

  • 児童手当法における「児童」は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
    • 日本国内に住所を有するもの または
    • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

    を指します。

  • 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月までの分を支給します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士勉強法 過去問攻略!「国民年金法 被保険者に国籍要件てあるの?」…

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-11…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 外国人の任意加入被保険者い…

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 資格の得喪」厚年-222

  5. 「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-135

  6. 「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-213

  7. 「社労士試験 健康保険法 自然と身につく任意継続被保険者のポイント」過…

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 届出」厚年-223