過去問

「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-235

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。

労災保険法における療養の給付の範囲について確認しましょう。

 

療養の給付の範囲

(平成30年問2D)

療養補償給付としての療養の給付の範囲には、

病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、

政府が必要と認めるものは含まれるが、

居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。

 

解説

解答:誤り

労災保険法における療養の給付は、

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

となっています。

では次に温泉療養が療養補償給付の対象となるのか確認しましょう。

 

温泉療養は療養補償給付の対象?

(平成28年問4E)

医師が直接の指導を行わない温泉療養については、

療養補償費は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

温泉療養について医師が直接指導をしていない場合は、

療養補償費の対象外となりますが、

病院等の附属施設において医師が直接指導のもとに行う場合は、

療養補償給付の対象となります。

 

今回のポイント

  • 労災保険法における療養の給付は、
    • 診察
    • 薬剤または治療材料の支給
    • 処置、手術その他の治療
    • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
    • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
    • 移送

    となっています。

  • 温泉療養について医師が直接指導をしていない場合は、療養補償費の対象外です。

 

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