このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは船員保険法の目的条文や行方不明手当金について確認しましょう。
船員保険法の目的条文

(令和3年問9D)
船員保険法第1条では、
「この法律は、
船員又はその被扶養者の職務外の事由による
疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法の目的条文は
「この法律は、
船員又はその被扶養者の職務外の事由による
疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による
疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
としています。
では次に行方不明手当金の額について見てみましょう。
行方不明手当金の額

(令和7年問6D)
船員保険において、
船員保険法第94条によると、
行方不明手当金の額は、
1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の
100分の80に相当する金額とする。
解説
解答:誤り
行方不明手当金の額は、
1日につき、
被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする
と定めています。
今回のポイント

- 船員保険法の目的条文は「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」としています。
- 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とすると定めています。
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