このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。
通勤の要件や移動経路について確認しましょう。
通勤の要件

(平成29年問5C)
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
解説
解答:誤り
通勤とは、
労働者が、
就業に関し所定の移動を、
合理的な経路および方法により行うことをいい、
業務の性質を有するものを除く、
としています。
では、通勤の移動経路にかかる条件について見てみましょう。
通勤の移動経路にかかる条件

(平成29年問5A)
退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、
就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、
通勤災害とは認められない。
解説
解答:誤り
通勤にかかる移動とは
- 住居と就業の場所との間の往復
- 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
- 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
を合理的な経路および方法により行うことをいいますが、
問題文のように通勤以外の目的であったとしても、
合理的経路であるのであれば通勤と認められます。
今回のポイント

- 通勤にかかる移動とは
- 住居と就業の場所との間の往復
- 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
- 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
を合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
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