過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。

通勤の要件や移動経路について確認しましょう。

 

通勤の要件

(平成29年問5C)

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

通勤とは、

労働者が、

就業に関し所定の移動を、

合理的な経路および方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除く

としています。

では、通勤の移動経路にかかる条件について見てみましょう。

 

通勤の移動経路にかかる条件

(平成29年問5A)

退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、

就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、

通勤災害とは認められない。

 

解説

解答:誤り

通勤にかかる移動とは

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

を合理的な経路および方法により行うことをいいますが、

問題文のように通勤以外の目的であったとしても、

合理的経路であるのであれば通勤と認められます。

 

今回のポイント

  • 通勤にかかる移動とは
    1. 住居と就業の場所との間の往復
    2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
    3. 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

    合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 国民年金法 保険料免除期間」国年-146

  2. 「社労士試験 労災保険法 たった5分で完了!休業休業(補償)給付の復習…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格要件」雇-186

  4. 「社労士試験 徴収法 今さら聞けない継続事業の一括の要件とは」過去問・…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 委員会」過去問・安衛-…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  8. 「健康保険法 ややこしい高額療養費をまるっと説明します!」過去問・健保…