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社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 派遣で仕事しててケガしたら?」 労災-4

派遣で働いていてケガをしたときに、労災保険の請求ってどうしたらいいのでしょう?

また、派遣先から派遣元に移動してる時って通勤になるの?とか、いろいろ疑問が出てきますね。

今回は、労災保険の派遣に関する過去問をみていきましょう。

 

派遣先でケガしましたけど、どっちの事業主にどうしてもらえばいいの?

(令和元年問4E)

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

 

解説

解答:誤

保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元」の事業主が行います。

派遣先で仕事はしていますが、雇われてお給料をもらっているのは「派遣元」の方です。

労災保険も派遣元の方で入っていますので、事業主の証明は派遣元の方で行います。

ただ、ケガをした時の状況は派遣先の方が把握しているでしょうから、災害の発生年月日や原因、発生状況に関して派遣先事業主作成した文書を療養(補償)給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付することになっています。

 

派遣先から派遣元に移動してる時にケガしたらどうなる?

(令和元年問4B)

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

 

解説

解答:正

業務命令によるものであれば、派遣元と派遣先との往復も「お仕事」になるということで業務遂行性が認められます。

ただ、「往復の行為」と聞くと「通勤」と思うかもしれませんが、「お仕事=業務中」ということで業務災害になります。

なので、派遣とは関係ありませんが、移動中の業務災害については、別の過去問があります。

 

出張に行く時にケガしましたけど通勤災害ですか?

(平成26年問1E)

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている

 

解説

解答;誤

この場合は、業務災害にあたります。

いつもの通勤と違って、出張命令を受けて移動しているときは、特別な事情がない限りは事業主の支配下にある、ということで通勤ではなく、業務中の事故ということになります。

 

今回のポイント

  • 派遣先でケガをしたら、派遣元に保険請求書の事業主の証明をしてもらいます。
  • 派遣元と派遣先の往復の行為業務命令によるものであれば、その間にケガをしても業務災害になります。
  • 出張命令を受けての移動中にケガなどをしたら業務災害になります。

 

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