このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは試用期間中の取扱いや個人事業主が被保険者になれるのかどうかについて確認しましょう。
試用期間中は被保険者に該当する?

(令和2年問9E)
適用事業所に期間の定めなく採用された者は、
採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合であっても、
当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、
採用日に被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
試用期間中であっても
適用事業所に使用されるに至った日に
被保険者の資格を取得します。
では個人事業主が被保険者になれるのかどうか見てみましょう。
個人事業の事業主は被保険者になれる?

(平成29年問5B)
従業員が3人の任意適用事業所で
従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、
健康保険の被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
個人事業所の事業主は
適用事業所に使用される者とはならないため
健康保険の被保険者となることができません。
今回のポイント

- 試用期間中であっても適用事業所に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得します。
- 個人事業所の事業主は適用事業所に使用される者とはならないため健康保険の被保険者となることができません。
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