このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識から船員保険法について見てみようと思います。
択一式では珍しい目的条文や、行方不明手当金について取り上げましたのでおさらいをしておきましょう。
船員保険法の目的条文
(令和3年問9D)
船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保健法で特徴的なのは、「職務外の事由」による保険給付と労災保険による保険給付と併せて「職務上の事由」による保険給付が行われるところですね。
目的条文の勉強は、それぞれの法律の特徴をつかんだ上で覚えるようにするといいですね。
では、次に行方不明手当金について見ておきましょう。
下の問題では、行方不明期間が論点になっていますので確認しましょう。
行方不明手当金の支給要件
(平成28年問7E)
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
行方不明手当金は、被保険者が「職務上」の事由によって行方不明になったときに被扶養者に対して支給されますが、
行方不明の期間が1か月未満の場合は支給されません。
今回のポイント
- 目的条文の学習は、それぞれの法律の特徴をつかんだ上で取り組むと覚えやすいです。
- 行方不明手当金は、被保険者が「職務上」の事由によって行方不明になったときに被扶養者に対して支給されますが、行方不明の期間が1か月未満の場合は支給されません。
社労士プチ勉強法
「立ち止まるより繰り返すが吉?!」
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学習が進むにつれ、気になる論点などが目について根拠を調べないと気になってしまうこともあるかも知れません。
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