このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金」について見てみたいと思います。
ここでは支給要件について確認しましょう。
20歳未満の被保険者が亡くなった場合

(平成28年問3ア)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、
死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
20歳未満であっても
厚生年金の「被保険者が死亡」した場合、
所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
ちなみに、20歳未満の場合は、
国民年金の保険料が未納になることはないので
保険料納付要件は問題になりません。
つぎに被保険者が行方不明になった場合の取扱いについて確認しましょう。
行方不明となった被保険者が失踪宣告を受けた場合

(平成28年問3イ)
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、
死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
失踪の宣告を受けた被保険者であった者で
行方不明となった当時に被保険者であった者についても
所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
今回のポイント

- 20歳未満であっても厚生年金の「被保険者が死亡」した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 失踪の宣告を受けた被保険者であった者で行方不明となった当時に被保険者であった者についても所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
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