過去問

「社労士試験 国民年金法 保険料滞納に対する措置」国年-231

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「保険料滞納に対する措置」について見てみたいと思います。

ここでは督促状や徴収したお金の取扱いについて確認しましょう。

 

督促状により指定される期限

(令和6年問10E)

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、

厚生労働大臣は、

督促状により期限を指定して督促することができるが、

この期限については、

督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料等を滞納する者があるときは、

厚生労働大臣は、

督促状によって期限を指定して督促することができますが、

この期限は、

督促状を発する日から起算して

10日以上」を経過した日である必要があります。

では、滞納処分で受け入れた金額の充当について確認しましょう。

 

滞納処分で受け入れた金額の充当方法

(令和7年問10E)

国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による

滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、

さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、

1か月の保険料の額に満たない端数は、

納付義務者に交付するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

滞納処分によって受け入れた金額を

保険料に充当する場合、

さきに経過した月の保険料から順次これに充当して、

1ヶ月の保険料の額に満たない端数については、

納付義務者に交付することになっています。

 

今回のポイント

  • 保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状によって期限を指定して督促することができますが、この期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」を経過した日である必要があります。
  • 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合、さきに経過した月の保険料から順次これに充当して、1ヶ月の保険料の額に満たない端数については、納付義務者に交付することになっています。

 

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