このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)等一時金」について見てみたいと思います。
ここでは遺族補償一時金の受給権者に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
遺族補償年金の受給権を失権したら遺族補償一時金はもらえない?
(平成28年問6エ)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
解説
解答:誤り
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅したときに、
他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合、
すでに支給した遺族補償年金の額の合計額が
遺族補償一時金の額に満たない場合、
所定の遺族に支給されます。
したがって、遺族補償年金の受給権をなくした者でも
遺族補償一時金を受給する可能性があります。
では次に、遺族補償一時金を受ける遺族の順位について確認しましょう。
遺族補償一時金を受ける遺族の順位
(令和3年問6B)
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償一時金を受ける遺族の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子、父母、孫、祖父母ならびに兄弟姉妹
となっています。
今回のポイント
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅したときに、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合、すでに支給した遺族補償年金の額の合計額が遺族補償一時金の額に満たない場合、所定の遺族に支給されます。
- 遺族補償一時金を受ける遺族の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子、父母、孫、祖父母ならびに兄弟姉妹
となっています。
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