このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金に係る加給年金額」について見てみたいと思います。
今回は、加給年金額が加算されなくなる事由について確認しましょう。
加給年金額の受給権者の収入が増加した場合
(令和4年問6E)
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
解説
解答:誤り
配偶者または子の収入が増加して
(老齢厚生年金の)受給権者による生計維持の状態がやんだときは
加給年金額が加算されませんので減額されることになります。
では子が老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときの取扱いについて確認しましょう。
子が老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、、
(平成27年問9C)
子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
解説
解答:誤り
子にかかる加給年金額が加算されなくなるのは
老齢厚生年金の受給権者の配偶者「以外」の者の養子となったときです。
今回のポイント
- 配偶者または子の収入が増加して(老齢厚生年金の)受給権者による生計維持の状態がやんだときは加給年金額が加算されませんので減額されます。
- 子にかかる加給年金額が加算されなくなるのは老齢厚生年金の受給権者の配偶者「以外」の者の養子となったときです。
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