過去問

「社労士試験 国民年金法 被保険者資格の得喪」国年-224

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「資格の得喪」について見てみたいと思います。

ここでは第2号第3号被保険者の資格の取得、喪失について確認しましょう。

 

第3号被保険者の資格を取得するのは

(令和4年問5E)

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

 

解説

解答:誤り

第3号被保険者は、

第2号被保険者の配偶者

主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち

20歳以上60歳未満のものを指しますが、

問題文の場合、被扶養配偶者が、

20歳未満だったときは、

被扶養配偶者が20歳に達した日に

第3号被保険者の資格を取得します。

では次に、第2号被保険者の資格喪失について見てみましょう。

 

第2号被保険者が資格を喪失するとき

(令和4年問7A)

厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者は、

65歳に達したときに

老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がある場合、

第2号被保険者の資格を喪失します。

 

今回のポイント

  • 第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものを指します。
  • 第2号被保険者は、65歳に達したときに老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がある場合、第2号被保険者の資格を喪失します。

 

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