過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 届出」厚年-223

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「届出」について見てみたいと思います。

ここでは資格喪失にかかる届出期限について確認しましょう。

 

第1号厚生年金被保険者にかかる資格喪失の届出期限

(令和3年問2C)

第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

第1号厚生年金被保険者の資格喪失の届出は、

その事実があった日から「5日以内に、

所定の届書または所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを

日本年金機構に提出する必要があります。

ただし、船員被保険者は対象外です。

では船員被保険者の資格喪失の届出期限はどうなっているのでしょうか。

 

船員被保険者にかかる資格喪失の届出期限

(令和3年問2D)

船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

船員被保険者の資格喪失の届出は、

その事実があった日から「10日以内」に、

被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を

日本年金機構に提出しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 第1号厚生年金被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から「5日以内に、所定の届書または所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出する必要があります。
  • 船員被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から「10日以内」に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。

 

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