過去問

「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-223

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「年次有給休暇」について見てみたいと思います。

ここでは出勤率の算定に使う全労働日の考え方や使用者の時季変更について確認しましょう。

 

所定休日は全労働日に含まれる?

(平成28年問7B)

全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

 

解説

解答:誤り

年次有給休暇の算定の基礎となる「全労働日」の日数は、

就業規則等によって定められた所定休日を除いた日をいいます。

なので、所定の休日に労働させた場合であっても、

その日は全労働日となりません。

では次に、労働者が日単位の年次有給休暇を請求したときに、

使用者は時間単位に変更できるのか確認しましょう。

 

日単位の有給休暇の請求に対して使用者は時間単位に変更できる?

(令和3年問2E)

労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。

 

解説

解答:誤り

使用者には労働者の年次有給休暇の請求に対して

時季変更権がありますが、

労働者が日単位による取得を請求した場合に使用者が時間単位に変更したり、

時間単位による取得を請求した場合に使用者が日単位に変更することはできません。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇の算定の基礎となる「全労働日」の日数は、就業規則等によって定められた所定休日を除いた日をいいます。
  • 使用者には労働者の年次有給休暇の請求に対して時季変更権がありますが、労働者が日単位による取得を請求した場合に使用者が時間単位に変更したり、時間単位による取得を請求した場合に使用者が日単位に変更することはできません。

 

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