過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 高齢任意加入被保険者」厚年-221

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「高齢任意加入被保険者」について見てみようと思います。

高齢任意加入被保険者の保険料負担や資格喪失について確認しましょう。

 

高齢任意加入被保険者の保険料納付

(令和4年問2A)

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、

当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、

当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、

当該被保険者は保険料の全額を負担するが、

保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

 

解説

解答:誤り

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、

原則として保険料の全額を負担、自己の負担する保険料を納付する義務を負うとされています。

ただし、事業主

保険料の半額を負担、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときはこの限りではありません。

では次に、高齢人加入被保険者の資格喪失日について確認しましょう。

 

高齢任意加入被保険者の資格喪失日

(令和4年問2E)

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、

いつでも実施機関に申し出て、

被保険者の資格を喪失することができますが、

被保険者が実施機関に対して被保険者資格の喪失の申出をしたときは、

その申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

また、申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失します。

 

今回のポイント

  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則として保険料の全額を負担、自己の負担する保険料を納付する義務を負うとされています。ただし、事業主保険料の半額を負担、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときはこの限りではありません。
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができますが、被保険者が実施機関に対して被保険者資格の喪失の申出をしたときは、その申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

 

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