過去問

「社労士試験 健康保険法 出産手当金」健保-224

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「出産手当金」について見てみたいと思います。

出産手当金の支給要件等について確認しましょう。

 

出産手当金の支給要件

(令和2年問10E)

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

 

解説

解答:誤り

出産手当金の支給要件は、

「被保険者が出産したときは、

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から

出産の日後56日までの間において

労務に服さなかった期間、支給されます。

したがって、通常の労務に服している期間については

出産手当金は支給されません。

では次に介護期間中に出産手当金が支給されるのか確認しましょう。

 

介護休業期間中でも出産手当金は支給される?

(令和4年問9B)

被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産手当金傷病手当金の支給要件に該当する場合、

介護休業期間中でも上記の手当金は支給されます

 

今回のポイント

  • 出産手当金の支給要件は、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、支給されます。
  • 出産手当金傷病手当金の支給要件に該当する場合、介護休業期間中でも上記の手当金は支給されます

 

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