過去問

「社労士試験 国民年金法 罰則」国年-220

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「罰則」について見てみようと思いますので過去問を読んでみましょう。

 

世帯主が第1号被保険者にかかる虚偽の届出をしたら

(令和4年問2ウ)

世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。

 

解説

解答:誤り

世帯主

第1号被保険者に代わって

第1号被保険者に係る資格の取得および喪失、

種別の変更、

氏名及び住所の変更の

届出の規定により届出をする場合において、

虚偽の届出をした世帯主は、

6月」以下の懲役または「30万円」以下の罰金に課せられます。

では次に被保険者や受給権者が死亡したことを届け出なかったときの罰則について確認しましょう。

 

被保険者・受給権者が死亡したにも関わらず届出をしなかったら

(令和2年問4A)

被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。

 

解説

解答:誤り

被保険者または受給権者が死亡したにもかかわらず、

死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、

10万円」以下の過料に課せられます。

 

今回のポイント

  • 世帯主第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得および喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、6月」以下の懲役または「30万円」以下の罰金に課せられます。
  • 被保険者または受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、「10万円」以下の過料に課せられます。

 

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