このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「確定保険料」について見てみたいと思います。
確定保険料の申告期限や認定決定について確認しましょう。
特別加入の承認が取り消された場合の確定保険料の申告期限
(令和元年労災問9B)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、
保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては保険関係が消滅した日、
保険年度の中途に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては承認が取り消された日から
「50日以内」に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
では次に確定保険料の認定決定について確認しましょう。
確定保険料の認定決定
(令和元年労災問9E)
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあったり、
労働保険料の額が不足していた場合、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は
労働保険料の額を決定して事業主に通知しますが、
事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内にその不足額を納付する必要があります。
今回のポイント
- 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては保険関係が消滅した日、保険年度の中途に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては承認が取り消された日から「50日以内」に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
- 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあったり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定して事業主に通知しますが、事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内にその不足額を納付する必要があります。
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