このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
年金の支給開始月や行方不明手当金の支給期限について確認しましょう。
年金の支給はいつからいつまで?
(令和2年問7D)
障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害年金・遺族年金の支給は、
支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、
支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとする
とされています。
では次に行方不明手当金の支給期限について確認しましょう。
行方不明手当金の支給期限
(令和5年問7D)
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。
解説
解答:誤り
行方不明手当金の支給を受ける期間は、
被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3月」を限度
としています。
今回のポイント
- 障害年金・遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとする、とされています。
- 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3月」を限度としています。
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